1949-09-20 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第45号
これは技術的にいろいろ問題がございますが、私ども極力そういう方向で今研究中でありまして、源泉課税になりますと、自然に一時に多額の金が支拂われる際に、税金の部分は源泉で支拂われまして、それが國庫金の方に移つて行くということになりますから、お話のような問題は相当程度自然に解決できるのではないかと思つております。
これは技術的にいろいろ問題がございますが、私ども極力そういう方向で今研究中でありまして、源泉課税になりますと、自然に一時に多額の金が支拂われる際に、税金の部分は源泉で支拂われまして、それが國庫金の方に移つて行くということになりますから、お話のような問題は相当程度自然に解決できるのではないかと思つております。
こういうふうにここには説明をいたしておりますが、これは條文を御覽頂きますと分りますように、國庫金の扱いをするのでございますが、それまでのその現金の扱いの、安全に扱うために或る一定の範囲で郵便局在いは市中銀行に預け入れる。こういうふうな意味に條文として挙げまして、実際は現或の現行の取扱いと事実上余り差違がないことになります。
ところがこの市中銀行に預け入れるという希望はつまり國庫金の扱いなしで市中銀行に預け入れるというふうな意見であつたのでありますが、併しそうした市中銀行につまり預金をして國庫金の扱いから外すということ自体は、関係方面から、或いは大藏省からも強い反対の意向がありまして、それで先程申上げましたように國庫金の扱いについては、この案の第四十一條でございますが、「國有鉄道は、業務に係る現金を國庫に預託しなければならない
専賣局の事業の運営にかかわリますところのいわゆる國庫金の支拂い並びに収入につきましては、從來は官職といたしまして國庫金の取扱い規定によつておつたのでありますが、公社法になりますと第四十條によりまして、公社資金の運営取扱いが法律または政令の定めるところによリ、現行の國庫金取扱いの例による、こういうことになつております。
こういう種類の金は、地方団体におきましては、現在たとえば進駐軍関係の経費で ございますとか、特別関係の経費でありますとか、その他につきましても、そういう予算以外の別途の國庫金として収支をいたすべきものがあるのでございまして、そういうものにつきまして、現在行つておりますのと同様な方法の管理によつて、これは管理せられるべきものだ、かように考えるのであります。
本法案の第九條には、單に、受託者は郵政大臣の定める手続により國の現金を出納保管することができる、こうなつておるだけでありますが本来國庫金は会計法の規定によりますれば、出納官吏、出納員または日本銀行などきわめて限定された範囲のものが、厳格な手続規定に従つて、出納保管するのが建前となつております。
○村上(好)政府委員 この國庫金の出納保管については、会計法の例外として定めてありまして、従いましてこの簡易郵便局における現金の取扱い者は、会計法上のいわゆる出納官吏、出納員。ということにしない予定でございます。しかしその監督は、逓信大臣が直接いたすことにいたしました。その事故等による損害は、委任者と受託者が逓信大臣に対して責任を持つということにする予定であります。
私は大蔵省の理財局長でございますが、國庫金の担当者の地位におりますので、私から御説明申し上げるのが適当かどうかという点につきましては、疑いを持つておるのでございますが、ただ全般的に國庫の金繰り等を中心にいたしまして、國庫金の現状から見ました政府支払い状況を申し上げたいと思います。
○伊原政府委員 冒頭に申し上げましたように、私は実は國庫金の責任者でありまして、政府の支払い収支金の状況を國庫金の現状を通して申し上げたわけであります。
その他この委託事務を取扱うことに伴う國庫金の取扱及び委託された業務の監督関係等につきましては、それぞれ必要な規定を設けて法律関係を明らかにいたしております。 以上がこの法律案の主要な点であります。会期の切迫せる今日取急ぎ提案いたしまして甚だ御迷惑をお掛けいたしますが、何とぞ本案の趣旨に鑑みられまして、速かに可決されるようお願いする次第であります。
その他この委託事務を取扱うことに伴う國庫金の取扱い及び委託された業務の監督関係等につきましては、それぞれ必要な規定を設けて法律関係を明らかにいたしてあります。 以上がこの法律案の主要な点であります。会期の切迫せる今日、取急ぎ提案いたしまして、はなはだ御迷惑をおかけいたしますが、何とぞ本案の趣旨にかんがみられまして、すみやかに可決されるようお願いする次第であります。
れに向うと、また公私の企業に直接向うとを問わず、実は初めから予算の上で、あるいは政府の生産計画としてきめらるべき性質のものではないのでありまして、元來この資金の設定の理由が、今年の金融政策、あるいは財政政策をやつて参る上の調整資金、アジヤストメント・フアンドと申しますか、あるいはマーケット・オペレシーヨンのためのフアンドと申しますか、通貨の情勢に感じて、あるいはこの資金が出動し、あるいはこの資金を國庫金
現行法においては、專賣局、印刷局等一部の特別会計を除き、國庫余裕金の繰替使用ができないことになつておりますが、これをすべての特別会計に拡張し、短期資金の不足せる場合、或いは融通証券又は一時基入金の期限前償還のために國庫余裕金の繰替使用を認め、以て國庫金の合理的且つ効率的な運用をなさんとするものであります。
なお四十七條の「日本國有鉄道の業務に係る現金については、法律又は政令の定めるところにより、國庫金の取扱に関する規程による。」
予算等は全部改正していただかないと、國庫金の取扱い、それから預け入れ、借入れということは重要なものでありますから、これだけ離れてやるということは、ちよつと困るのじやないかと考えております。
この法案が提出いたされました趣旨は、國庫金を合理的かつ効率的に使用し、あわせて國の歳出を節減するために、國庫余裕金の繰替使用の制度をすべての特別会計に拡張しようとするものであります。 次に、この法案の要旨について申し上げます。
ゆえに國庫余裕金の繰替使用の制度を、右の二十一特別会計のすべてに拡張いたしますとともに、融通証券または一時借入金の期限前償還のためにも繰替使用を認めることといたしまして、國庫金を合理的かつ効率的に運用し、あわせて融通証券または一時借入金の利子予算を節減することを、可能ならしめたいと存ずるのであります。 以上の理由によりましてこの法律案を提出した次第であります。
また食糧管理特別会計、薪炭需給特別会計等につきまして、相当支拂いを進めましたので、予算がないために支拂いができなかつた部分は、相当解消いたしたと思いますけれども、今後におきましても、政府の支拂いの遅延ということはないように、これはことに、ただいま申し上げましたように、國庫金全体から言いますと、四百三十億も余裕があるのでありますから、末端の技術上の問題等で支拂いの遅延するということが絶対にないように、
その七つは、厚生保險、自作農創設維持の会計、專賣局及び印刷局の会計、開拓者資金融通会計、アルコール專賣事業会計、國営競馬会計、國有鉄道事業会計、この七つしか、一時——何と言いますか、國庫に余裕金がございましても、繰りかえ使用をすることができないことに相なつておりましたので、今回國庫金の総合運用をはかりますために、全特別会計が國庫金を繰りかえ使用できるようにいたしたわけであります。
さらに四十七條には「日本國有鉄道の業務に係る現金については、法律又は政令の定めるところにより、國庫金の取扱に関する規程による。」
これは政府の預金でありますが、市中銀行へ預金する指定預金の制度は、一應國庫金が取扱いの上で認められておりますが、指定預金の制度によりまして、現在市中に相当金をまわしております。金額の正確なところはちよつと今覚えておりませんが、かなりの額が指定預金でまわつております。
それは物品購入なり、工事の契約なりをするときに、大藏大臣が承認いたしまして、その承認のときには金を出す方面まで、第何四半期に契約によつて金が出て行くという金が出るときまで見通して、それで歳入國庫金の状況等を見て契約するときに統制するのでありますから、その承認があつて契約したものについては今後は支拂遅延が起つて來ないというふうに考えているわけであります。
現在鉄道特別会計の事業資金に余裕のある場合には、勿論これは國庫金でございますから大藏大臣が御使用になる分もあると思いますが、反対に私共の預託金が非常に枯れて來た場合に、國庫に余裕のある場合にそれを融通さして頂くことができないのでございます。それを是非できるようにして頂きたい。
併し鉄道の資金に余裕があるときには一般会計は、勿論これは國庫金でありますから自由に使用されておるのでございますが、これは片手落な措置でもございますし、それから現実に予算で認められましてから一時借入金をやります場合にも、関係方面の許可その他に非常に日数を要しますので、非常に資金の逼迫を來しましたような場合には、成規の現在の法律の手続によつておりますと非常に日数を要しますので、若し國庫金に余裕がある場合
それとは全然違いまして資金が一時枯渇しました場合に國庫金に余裕があると、予算は私共の方はございますが現金がない、当然收入さるべき現金が未拂で入つて來なかつたり、いろいろな関係上資金の出入りに波があつたりした場合に、会社でいえば一時借金をしたり約手を発行したりしなければなりませんが、我々の関係ではそういうことができませんのでございます。一般國庫金に余裕がある場合には國庫金から一時融通支拂をする。
これは國の資産のうち実際運用しており、利子を生む、或いは配当を受けるという資産だけの明細表を掲げましたので、日本銀行に國庫金を置く場合には、或いは手許にある場合は、利子も配当もありませんので、そういう区別をして経理をして行く建前になつております。そういう建前になつております。
○小野哲君 ちよつと席を外しておりましたが、高田委員から金融財政の問題についての御意見が出ておつたように伺うので、重複することは避けたいと思うのでありますが、大藏当局の御意見によりますと、この法律案の建前から申して、大体において、例えば資金の調達等においても國家資金に依存をする、或いは國有鉄道の業務にかかる現金の取扱いについても、大体國庫金扱いの例によつて現状通りやつて行こうということにお考えのように
それで「法律又は政令の定めるところにより、國庫金の取扱に関する」例によるということで、從來と違つておらないのであります。つまり会計制度の変更によりまして、もう少し現金の運用が、銀行的管理と申しますか、國庫金のあの窮屈さから脱して銀行的管理ができるようにいたしたいというのが、我々の平常の念願でございますが、本法によりましては從來通りでございまして、その念願は達成されておりません。
それならば差当つては現行通りにいたして、その後に十分檢討した上で本格的改正をした方がいいだろうという関係方面の意見が強いので、その結果現行通りと相成つた次第でございまして、大藏省自体といたしましては、こういうふうに現状通りですべて國庫金の扱いをしよう。
印紙の賣捌きの業務、年金及び恩給の支給の仕事、國庫金の受渡に関する事務も、大きな意味から申しますれば、これは附帶業務でございます。その他私公金を取扱つておりますとか、或いは普通の印紙でなく最近の取引高税の印紙を取扱つておるというふうなものも、この附帶する業務として私共は取扱つておるのでございまするが、大体ここに附帶する業務の下に書いてありまするものが附帶業務と私共は考えております。
電氣通信省から委託された業務、これは特定局の窓口におきまして、電氣通信に関する仕事をいたしまするので、この仕事と、それから印紙の賣捌き、これも從來やつておりますのでありますが、この仕事と、それから年金、恩給の支給事務、國庫金の受入拂渡の事務、これも從來やつておる範囲でございます。